亡くなった親族の不動産を売却するには?
2022/01/31
亡くなった親族の不動産を売却するには?
誰も住んでいない古家や、使用されていない不動産をしばしば見かけます。
不動産売却は本人でないと行うことができません。
もし所有者が亡くなってしまった場合は、相続人が不動産を相続し、名義変更する必要がございます。
そのためには「相続登記」という手続きを行います。
必要書類は、故人の戸籍謄本・相続する人の戸籍謄本と印鑑登録証明書・遺産相続人全員の住民票・遺産分割協議書…
また、相続登記時には、不動産評価額の0.4%の登録免許税がかかります。
専門的な知識が必要となり、正直なところ、考えただけで面倒になってしまいますよね。
司法書士など専門的な方へ依頼される方も多いです。
お時間もお金も必要となり、後回しにしがちになってしまうかもしれません。
ただ、不動産、特に古家などは年月が経てば経つほど売却額が下がってしまいます。
ゆくゆく手放す予定であれば、少しでも早く不動産売却するに越したことはありません。
もし、不動産の所有者がお亡くなりになり、売却にお困りの不動産がございましたら、
ピタットハウス針中野店までご相談ください。
ご不明点など、詳しくご案内させていただきます。
また、不動産を所有する方がご存命で、このブログを読まれている方は、ぜひご親族内で所有者の名義変更の話し合いをすることをオススメいたします。
昨年、当店スタッフの実家の祖母が他界いたしましたが、先に家の名義変更を子にしていたため、今後の古家の売却はスムーズに行えそうです。
「亡くなった時」の話はなかなか話し合いにくい内容かと思われます。
しかし、現在不動産を所有されている方は、重要なこととして、適正に名義変更を行ったり、先に不動産売却して現金化したりしておくことで、遺された親族の遺産相続の手続きは大変スムーズになります。
不動産売却においてのお困りごと、ご質問等はお気軽にピタットハウス針中野店までお問い合わせください。
地域密着型の不動産会社として丁寧にご案内させていただきます。