※悪用にご注意ください※マイナンバーの取扱い
2022/02/01
※悪用にご注意ください※マイナンバーの取扱い
今回は不動産売却における個人情報の取り扱いについて、危険な場合をお知らせしたいと思います。
これから不動産売却をお考えの方は、ぜひご一読下さい。
まず、不動産売却において【マイナンバー】が必要となる場合がございます。
我々法人であるピタットハウス針中野店に不動産売却される場合、
売却額が税込100万円を超える際に必要となります。
理由は、「支払調書」への記入が必要だからです。
この書類の制作を怠った場合、所得税法第242条の5により
「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」を不動産業者が科せられてしまいます。
例外の一つとして、売却額が税込100万円を超えてもマイナンバーの提出をせず手続きを進める方法はございます。
その代わり、不動産会社がその経緯を税務署に説明する必要があります。
不動産会社への不動産売却をお考えのお客様は、すぐに売却・現金化をメリットとされている方も多いかと思います。
この方法には少々お時間がかかってしまいますので、あまりオススメできません。
ピタットハウス針中野店は売主様の個人情報は絶対に守秘いたしますので、どうぞご安心ください。
また例外の二つ目として、個人同士の売買では売却額がいくらであってもマイナンバーを提出する必要はありません。
提出を求められたときは、悪用の可能性も否定できませんので、安易に提出せず拒否してください。
また、マイナンバーが必要となるタイミングは支払調書を制作するタイミングです。
査定の段階でマイナンバーの提出を要求してくる不動産会社にも注意して下さい。
ピタットハウス針中野店は、皆様の個人情報を守りながら、地域密着型の不動産会社として、これからも信用ある不動産買取を行ってまいります。
お客様第一とした不動産売買はピタットハウス針中野店まで。
ご査定・お問い合わせ、お待ちしております!