マイホームの買い変えでお得に特例控除が受けられるって本当?
2022/01/13
マイホームの買い変えでお得に特例控除が受けられるって本当?
ライフステージの変化により、マイホームの買い替えをご検討中の方はいらっしゃいませんか?
現在のマイホームを売却し、新しくマイホームを購入した際に譲渡損失が生じた場合、
特例控除を受けることができます。
譲渡損失分を、その年の別の所得(給与や事業の所得など)と
損益通算できるというものです。
例えば5000万円で購入したマイホームを3000万円で売却した場合、
2000万円分を、その年と、翌年以降3年の合計4年まで繰り越すことが出来ます。
年収500万円の場合、4年間は特別控除により、所得税がゼロとなり、
源泉徴収税額の還付を受けられます!
こちらの特例にはいくつか条件がありますので
以下を参考にしてみて下さいね。
【適応要件】
・売却は自分が住んでいる家屋(+土地)であること
・住まなくなった日から3年経過する年の12月31日までであること
・売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年以上であること
・家屋を取り壊した場合は、その日から1年以内に土地譲渡契約を締結し、
住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却すること
・家屋を取り壊した場合、貸駐車場などの用途で使ったことがないこと
・譲渡の前年1月1日から翌年12月31日までに新しいマイホーム取得し、翌年12月31日までに住み始めていること
※新しいマイホームの条件
・床面積が50㎡以上あること
・償還期間10年以上の住宅ローン残高があること
ここまで読んでみて、ご自身の買い替えが当てはまるかどうか分からない…!
という方は、どうぞお気軽にピタットハウス針中野店までご相談ください。
皆様の不動産売却をスムーズ、かつお得に行えるよう、
不動産売買のプロであるピタットハウス針中野店が
お客様にご満足いただけるように、丁寧にご案内いたします。