マイホームの買い変えでお得に特例控除が受けられるって本当?

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マイホームの買い変えで
お得に特例控除が受けられるって本当?

マイホームの買い変えでお得に特例控除が受けられるって本当?

2022/01/13

マイホームの買い変えでお得に特例控除が受けられるって本当?

ライフステージの変化により、マイホームの買い替えをご検討中の方はいらっしゃいませんか?

 

現在のマイホームを売却し、新しくマイホームを購入した際に譲渡損失が生じた場合、

特例控除を受けることができます。

譲渡損失分を、その年の別の所得(給与や事業の所得など)と

損益通算できるというものです。

 

例えば5000万円で購入したマイホームを3000万円で売却した場合、

2000万円分を、その年と、翌年以降3年の合計4年まで繰り越すことが出来ます。

年収500万円の場合、4年間は特別控除により、所得税がゼロとなり、

源泉徴収税額の還付を受けられます!

 

こちらの特例にはいくつか条件がありますので

以下を参考にしてみて下さいね。

 

【適応要件】
・売却は自分が住んでいる家屋(+土地)であること
・住まなくなった日から3年経過する年の12月31日までであること
・売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年以上であること
・家屋を取り壊した場合は、その日から1年以内に土地譲渡契約を締結し、

 住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却すること
・家屋を取り壊した場合、貸駐車場などの用途で使ったことがないこと
・譲渡の前年1月1日から翌年12月31日までに新しいマイホーム取得し、翌年12月31日までに住み始めていること

※新しいマイホームの条件
・床面積が50㎡以上あること
・償還期間10年以上の住宅ローン残高があること

 

ここまで読んでみて、ご自身の買い替えが当てはまるかどうか分からない…!

という方は、どうぞお気軽にピタットハウス針中野店までご相談ください。

 

皆様の不動産売却をスムーズ、かつお得に行えるよう、

不動産売買のプロであるピタットハウス針中野店が

お客様にご満足いただけるように、丁寧にご案内いたします。

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