不動産売却のメリットのひとつ「瑕疵担保責任」とは?
2022/01/06
不動産売却のメリットのひとつ「瑕疵担保責任」とは?
不動産売却について調べていくうちに「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」
という言葉に出会ったことはありませんか?
実は、2020年4月より「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)」
という言葉に改正されています。
しかし、今でも「瑕疵担保責任」という言葉が多く使われています。
馴染みがあるのと、内容が大きく変わっていないからかもしれませんね。
「契約不適合責任」とは?
不動産売却後に不動産の欠陥や損傷が発覚した際、売主がその責任を負う
というものです。
後から請求がくるかもしれない、何よりトラブルに発展することは避けたいですよね。
特に、古家や中古マンションの売却をお考えの方はご注意ください。
ここでオススメなのが、「不動産売却」です。
不動産売却の場合、売主がお客様から当店へと代わりますので
お客様が「契約不適合責任」を負う必要がなくなります。
不動産売却におけるリスクがかなり軽減されるといっても過言ではありません。
売れるか心配な不動産、リフォームが必要か悩んでいる不動産こそ、
ピタットハウス針中野店まで一度ご相談ください。
不動産売却なら、万が一、欠陥が見つかっても、
お客様への「契約不適合責任」は生じませんので、
売却後はで安心してお過ごしいただけます。
大阪で不動産売却をお考えの方は、お気軽にピタットハウス針中野店までお問い合わせください。
ご相談、ご質問、お待ちしています。