【耳寄り情報】不動産売買における印紙税の軽減処置が延長されています

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【耳寄り情報】不動産売買における印紙税の
軽減処置が延長されています

【耳寄り情報】不動産売買における印紙税の軽減処置が延長されています

2021/12/21

【耳寄り情報】不動産売買における印紙税の軽減処置が延長されています

前回、不動産売却における収入印紙は当店でご用意いたしますことをご案内いたしました。

もちろん、買主様の分もご用意させていただきます。

 

実は、印紙税について耳寄りな情報があります。

印紙税は現在、軽減処置が設けられ、それがさらに延長していることはご存じでしたか?

 

期間は平成26年4月1日から令和4年3月31日までに作成された不動産売買契約書。

本来は令和2年3月31日まででしたが、実は延長されているんです!

将来的に不動産売却をお考えの方は、この機会にぜひご検討ください。

 

具体的な軽減額は以下の通りです。

 

成約価格 本則税率 軽減税率
10万円~50万円以下

400円

200円

50万円~100万円以下 1千円 500円
100万円~500万円以下 2千円 1千円
500万円~1千万円以下 1万円 5千円
1千万円~5千万円以下 2万円 1万円
5千万円~1億円以下 6万円 3万円
1億円~5億円以下 10万円 6万円
5億円~10億円以下 20万円 16万円
10億円~50億円以下 40万円 32万円
50億円以上 60万円 48万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがでしょうか?

今のうちに不動産売買契約書を制作しておくことで

印紙税を減額することができます。

 

まずはピタットハウス針中野店まで、お気軽にお問い合わせください!

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