【耳寄り情報】不動産売買における印紙税の軽減処置が延長されています
2021/12/21
【耳寄り情報】不動産売買における印紙税の軽減処置が延長されています
前回、不動産売却における収入印紙は当店でご用意いたしますことをご案内いたしました。
もちろん、買主様の分もご用意させていただきます。
実は、印紙税について耳寄りな情報があります。
印紙税は現在、軽減処置が設けられ、それがさらに延長していることはご存じでしたか?
期間は平成26年4月1日から令和4年3月31日までに作成された不動産売買契約書。
本来は令和2年3月31日まででしたが、実は延長されているんです!
将来的に不動産売却をお考えの方は、この機会にぜひご検討ください。
具体的な軽減額は以下の通りです。
成約価格 | 本則税率 | 軽減税率 |
10万円~50万円以下 |
400円 |
200円 |
50万円~100万円以下 | 1千円 | 500円 |
100万円~500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円~1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
1千万円~5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5千万円~1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円~5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円~10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円~50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
50億円以上 | 60万円 | 48万円 |
いかがでしょうか?
今のうちに不動産売買契約書を制作しておくことで
印紙税を減額することができます。
まずはピタットハウス針中野店まで、お気軽にお問い合わせください!